相続した財産が不動産の場合
亡くなった人から財産を相続した場合であって、それが現金などではなく不動産だった場合には、相続税の申告や納税をするためにも、まずはその不動産がどれほどの価値があるのかを金額として見積もる作業が必要となってきます。
もしも見積もる方法を個人がばらばらに選んでいたのでは税金の公平性に疑問符がついてしまいますので、国税庁ではあらかじめ統一的な基準を定め、その基準にしたがって金額を計算できるようにしています。
たとえば土地の場合であれば、路線価方式または倍率方式とよばれる方法があります。市街地にある土地の場合には、対象地はどこかの道路に面しているはずですので、その道路に付与された単価に面積を掛けて評価額を求めますが、これが路線価方式にあたります。
路線価が付いていない地域の場合には、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価をする、いわゆる倍率方式が用いられます。
これに対して家屋の場合には、市町村が決めた固定資産税評価額をもとに評価されます。
土地が相続財産に含まれる場合の評価の方法
亡くなった人から相続した財産のなかに土地が含まれている場合には、そのままでは現金や預貯金のように客観的な価値を知ることができません。
そこでいったん金額に換算する作業が必要になりますが、相続税の申告手続きの場合には路線価方式か倍率方式のいずれかによって判断します。
都市部の場合には路線価を用いるが一般的であり、これは税務署が道路ごとに定めた路線価とよばれる平米ごとの単価を地図のなかから探して、その単価に面積を掛け算する方法となっています。
農村部など路線価が決まっていない地域の場合は倍率方式が用いられ、これは市町村役場からの納税通知書などに書かれている固定資産税評価額に地域ごとに決められた倍率を掛け算して金額を求める方法です。
したがってまずは相続した土地がどちらの方法に該当する地域かを、管轄の税務署や市町村の資産税課の窓口などに確認することがたいせつになります。
ほかに奥行きが長すぎたり、断崖で建物が建てられないなどの問題がある場合には、補正によって評価額を少なくすることもできます。
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