相続時の所得税の準確定申告

相続時の所得税の準確定申告

給与所得者などで収入があった人が亡くなった場合には、相続人がその亡くなった人の所得税を精算することが出来ます。準確定申告と言い、相続人を決めてその連名での申告を行うものです。このとき還付が発生する場合には、その申告者に対して還付が行われるようになりますし、あるいは追徴課税が発生することもあり得ます。株式や不動産といった資産関係の相続などで起こり得るものです。
申告を行う際には所得などをすべて把握する必要があります。そのため時間がある程度かかるものとして判断はされますので、ある程度の猶予が設けられているものです。

また死亡したときが起点になるとは限らず、死亡の事実を知ったときが起点になるケースも起こり得ます。いずれにしても煩雑なこともある他、該当する人が多数に上る場合など、確実な対応を行いたいときには、士業に依頼を行うなどして誤りが無いように行うことが肝心です。申告書類は通常の確定申告書類に準を付け加えて行います。

相続したものが収入を得るものの場合は確定申告が必要です

相続したものが収入を得るものの場合は確定申告が必要です

家族の死去などで財産を相続した場合、故人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がありますが、相続財産は所得ではなく継承という扱いなので所得には含まず、収入として確定申告に記入する必要はありません。
よって相続税はかかるものの所得税は不要で、翌年の県民税及び市民税、住民税や国民健康保険料などには関与しませんが、他人に貸し付けている不動産など収入を得る相続をした場合は確定申告が必要な時もあります。
今後相続した不動産で一定の所得を得ていく場合と、株などの配当金を定期的に得ていく場合は、継承ではなく収入と見なされるためです。
貸し付けによる不動産などの収入の場合は不動産所得、株の配当金で得た収入は配当所得、株を証券会社に貸し付ける貸株での雑収入は雑所得になりどれも総合課税の対象です。
株の売買による収入は配当所得ではなく譲渡所得になるため、総合課税ではなく申告書第三表を使用した分離課税として申告します。

「相続 所得」
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本当に衝撃的なんだけど、いろいろ「これがいいでっせ」というスキームを素直に取り入れたところ、社会保険料、法人税、所得税、いろいろひっくるめて所得(という名目じゃないけど所得的なもの)の3%程度におさまるという結果に。まぁ相続税めちゃめちゃ払ったからね。許しておくんなせぇ。

返信先:どの税金の話ですか? 相続税とかかな🤔 あれは家売らないと払えないケースある。 額がデカいとそうせざるを得ない。 あと、意外とキツいのは国保。所得だけでなく、世帯人数で従量課金 それ以外の税金だと、消費税は購買がなければ発生しないし、所得税、住民税は所得がなければ税金も発生しない。


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返信先:所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、印紙税・・・ 市民税は地方税ですな。


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所得税の累進性強化や教育費の無償化などを実現したところで、親の経済力の差で子供の教育格差(≒経済的格差)が生じる構造は変わりません。 資本主義社会が機会平等を前提とするならば、せめて成人後は親由来の格差が広がらないようにすべきです。 相続税率を100%にすべき最大の理由はこれです。


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返信先:現なまを自宅金庫に置いて、相続税がわからないようにしている。 二階親子の金の動きは要チェック‼️ ポイントは現なま。 二階氏の自宅は現なまだらけ!壁は現なま貼って、床も現なま。 悪魔だ。 あっ、所得税そのものも騙している。現なま贈収賄だ。 税務署はこの一族を監視すべき。