相続税金を減らす方法を考える

相続税金を減らす方法を考える

親族が亡くなった際に遺産を受け取る事になったけれど、相続で支払う税金が想像以上に高くて、受け取れたはずの遺産がほとんど無くなったという人も珍しくありません。
遺産を受け取る側が支払う金額を減らすためにも、節税の知識を事前に学んでおく必要があります。まずは税理士などの専門家に相談をしながら、申告の方法を決めておかなければ、数百円以上も損をする事になりかねません。
特に効果的なのが生前贈与で、亡くなった後に遺産を受け渡してもらうよりも、生きているうちに財産を受け取った方が出費を減らす事ができます。
年間110万までの贈与であれば、贈与税なども支払わずに済んでお得です。相続の際に渡す事になる税金を減らしたいのであれば、親族が生きているうちから贈与に関する相談をしておく事をおすすめします。
生きているうちに遺産に関する話をするのは嫌だと感じる人もいますが、相続の手続きの大変さや税金の高さに苦しむぐらいであれば、早い段階で話し合いを済ませた方がトラブルも発生しにくいと考えてください。

相続を放棄する場合には期限が存在することに注意

相続を放棄する場合には期限が存在することに注意

人が亡くなるとその配偶者や子などが遺産を相続することになりますが、残された遺産がプラス財産かマイナス財産かをみると良いです。実際にプラス財産を継承しますが、当然にマイナス財産をも継承することにもなってしまいます。
そこで遺産がプラス財産よりマイナス財産の方が多い場合には、借金の相続を避ける上でも放棄をすることが適切な方法です。
ただこの放棄をする上では期限が決まっており、民法915条1項によれば「自己のために相続があったことを知ってから3ヵ月以内」となります。
その期限を過ぎてしまうと一切、放棄を行うことができなくなり、借金を継承してしまうことになるため注意が必要です。
もっとも手続きには期限内に家庭裁判所で申し立てを行うことで可能で、所定の手続きを行う形で行います。
もちろん期限を過ぎてしまった手続きが知らなかった、期限のことを知らなかった場合には相続放棄をすることができず、それで多額の借金を抱えてしまった場合には当事者は債務整理を行わなくてはなりません。

「相続税」
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返信先:これはないわ。一般人と同じ戸籍がないけど大統譜があるし、日本国憲法第一章第一条が天皇なんですがそれでも日本人じゃないと? 昭和天皇崩御の際は上皇陛下と香淳皇后は相続税も納めてますが。

返信先:他1皇族方は日本人ではない 確かに それゆえ権利も有りません  日本人ならいや外人でも国民健康保健に加入出来ますが 皇族方はお入りになれません 治療費は全額お支払いされているようです 権利はないのに相続税は支払い義務があるらしく昭和天皇の場合でも課税されたそうです 日本は平等な国です

返信先:他1研修で勉強したときの印象 消費税 へぇ~ 所得税 自分で確定申告やったことあるから少しは知ってるからまだ理解できた! 相続税 他の税と比べて異質 法人税 ????分からん????

返信先:国会議員の相続税も実質タダですね😭

政治家って相続税から逃れられるの、、?え?ずるくない?????それはさすがにずるくない?