相続税課税の具体的な計算方法

相続税課税の具体的な計算方法

相続税には8段階の税率表が定められていますが、承継した財産額にそのまま適用されるわけではないので注意が必要です。具体的な計算方法としては、まず故人の遺産を合計して総額を出し基礎控除額を差し引いて課税価格を算出する必要があります。基礎控除額は600万円に法定相続人の人数を乗じた額に3000万円をプラスしたもので、遺産の総額がこの額以下であれば非課税です。

課税価格を法定相続分で分割したと仮定して税率を当てはめ、最後に各人の課税額の合計を実際の相続割合に応じて分配します。例えば配偶者と子が1億円の財産をそれぞれ2000万円と8000万円ずつ承継したと仮定すると、遺産総額から基礎控除4200万円を差し引いた金額は5800万円です。課税価格はそれぞれ2900万円となり税率は15%、控除額は50万円とされるので、仮の課税額は385万円になります。仮の課税額を合計すると770万円ですが、実際に遺産を承継した割合に当てはめると配偶者が154万円で子は616万円です。配偶者には特例で1億6000万円まで控除される制度があるため、実際の納税額は0円になります。

相続税の税率と具体的な課税額の算出方法について

相続税の税率と具体的な課税額の算出方法について

急に相続が発生した場合に、自分が承継した遺産にどの程度の税率で税金が課税されるのか不安を感じる人も多く見られます。相続税の税率は10%から55%まで8段階に分かれていますが、単純に承継した財産にこの割合を乗じるわけではないので注意してください。課税額の計算方法は一見すると複雑そうに感じられるものの、一旦仕組みを理解してしまえば誰でも簡単にできます。

実際に計算する方法はまず故人が所有していた財産を合計し遺産の総額を求め、次に基礎控除額を差し引いて課税価格を算出します。さらに課税価格を法定相続分で分割したと仮定して、各相続人ごとに仮の税金額を求めることになります。例えば配偶者と子供2人が遺産を承継する場合には、前者が2分の1で後者は4分の1ずつの割合とされます。それぞれが承継する財産を割合が確定したら、税金の割合を乗じて具体的な課税価格を算出することが可能になります。ただし実際に遺産を承継する割合が仮定したものとは異なる場合もあるので、各人の取得分に応じて真の負担額を算出します。

「相続 税」
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返信先:これはないわ。一般人と同じ戸籍がないけど大統譜があるし、日本国憲法第一章第一条が天皇なんですがそれでも日本人じゃないと? 昭和天皇崩御の際は上皇陛下と香淳皇后は相続税も納めてますが。

相続税の配偶者控除が母から妹へ。あと遺留分が変わるかな。 できるのかどうか?その問いは試験には出ないんで知りません。

① 課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、それに率を適用して各法定相続人別に額を計算します。 ② ①の額を合計したものが相続税の総額です。


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相続税率: 相続税率は1000万円までは10%、3000万円までは15%、5000万円までは20%、1億円までは30%、2億円までは40%、3億円までは45%、6億円までは50%、6億円を超えると55%の率になります。


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去年親から相続したマンションの固定資産納付書が届いたので口座振替に変更しようとしたんだけど、いまだに書類に記入して郵送とか前時代的な事してるのね。